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入館の制限【函館市戸井郷土館】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市郷土館条例第4条

 

法令の定め

(入館の制限)

第4条 函館市教育委員会は(以下「委員会」という。)は郷土館に入館しようとする者または入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、展示物等を損傷し、汚損、滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他郷土館の管理上支障があると認められるとき。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150