公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市郷土館条例第4条
法令の定め
(入館の制限)
第4条 函館市教育委員会は(以下「委員会」という。)は郷土館に入館しようとする者または入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、展示物等を損傷し、汚損、滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他郷土館の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり