公開日 2014年02月10日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
市立函館博物館条例第9条
法令の定め
委員会は、第7条第1項の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、または利用を停止し、もしくは利用の条件を変更することができる。この場合において、当該許可を受けた者に損害が生じても市はその賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の一に該当する理由が生じたとき。
(4) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり