公開日 2014年02月10日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
市立函館博物館条例第4条
法令の定め
函館市教育委員会は、博物館に入館しようとする者または入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、展示資料等を損傷し、汚損し、または減失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他博物館の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり