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研修室等の使用許可の取消し等【図書館】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市図書館条例17条

 

法令の定め

(使用の許可の取消し等)

第17条 委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 第11条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 使用の許可の申請に偽りがあつたとき。

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444