公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市財産条例施行規則第17条
法令の定め
財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は、市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。
(1) 条例、この規則及び契約事項に違反したとき。
(2) 借地内にある建物その他の工作物の所有権を失ったとき。
(3) 財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。
(4) 使用料若しくは貸付料を支払わないとき。
2 前項の場合においては、第10条第3項の規定にかかわらず、既納の使用料又は貸付料は、これを還付しない。
3 第1項の規定により契約を解除した場合においては、使用料又は貸付料の6月分以上の違約金を徴収することができる。
【参考】
第10条第3項 月の中途で使用させ又は貸し付けた場合の使用料及び貸付料は日割計算による。
処分基準
行政財産の目的外使用の許可に関する事務処理要綱第4条に定める許可書における第7条により、以下のとおり定められている。
次の各号の一に該当するときは、使用財産の使用の許可の全部または一部の取消しまたは変更をすることができる。
(1) 使用財産を公用または公共用に供するため必要とするとき。
(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。