公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民プール条例第7条
法令の定め
委員会は、利用者がこの条例もしくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は委員会が特に必要と認めたときは、利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団
0138-52-7452(函館市民プール)
目的
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公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
函館市民プール条例第7条
委員会は、利用者がこの条例もしくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は委員会が特に必要と認めたときは、利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。
上記法令の定めるとおり
函館市文化スポーツ振興財団
0138-52-7452(函館市民プール)