公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民プール条例第6条
法令の定め
委員会は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利用制限することができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗をみだすおそれのあるとき。
(2) 管理運営上支障があるとき
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-52-7452(函館市民プール)
目的
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公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
函館市民プール条例第6条
委員会は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利用制限することができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗をみだすおそれのあるとき。
(2) 管理運営上支障があるとき
上記法令の定めるとおり
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-52-7452(函館市民プール)