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利用の制限【函館市民プール】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民プール条例第6条

 

法令の定め

委員会は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利用制限することができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗をみだすおそれのあるとき。

(2) 管理運営上支障があるとき

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

0138-52-7452(函館市民プール)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474