公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館アリーナ駐車場管理規則第11条
法令の定め
委員会は、駐車場の管理上必要があると認める場合または使用者の行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の許可を取り消し、駐車場からの自動車の退場を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第5条の許可を受けたとき。
(2) 第5条の許可を受けた後において、第6条の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(危険物積載、施設き損のおそれ、施設管理に支障のある場合)
(3) 第9条または前条の規定に違反したとき。
(使用者の禁止行為)
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
0138-57-3141(函館アリーナ)