根拠法令
函館アリーナ条例第13条
法令の定め
委員会は,アリーナに入館しようとする者,または入館した者が第4条第1項各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
処分基準
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他アリーナの管理上支障があると認められるとき。
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ
0138-57-3141(函館アリーナ)