公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市西桔梗野球条例第14条
法令の定め
委員会は、野球場に入場しようとする者または入場した者が第5条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、または退場させることができる。
処分基準
委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、野球場の使用を許可しない
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(2) 施設、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき
(3) その他野球場の管理上支障があると認められるとき
(条例第5条第1項)
指定管理者
函館軟式野球連盟
函館市西桔梗野球場(0138-49-3384)