公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市西桔梗野球条例第10条
法令の定め
委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館軟式野球連盟
0138-49-3384(函館市西桔梗野球場)