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使用許可の取消し等【函館市西桔梗野球場】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市西桔梗野球条例第10条

 

法令の定め

委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

函館軟式野球連盟

0138-49-3384(函館市西桔梗野球場)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474