公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館フットボールパーク条例第15条
法令の定め
委員会は、フットボールパークに入場しようとする者または入場した者が第6条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、または退場させることができる。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館サッカー協会
0138-54-1960(函館フットボールパーク)
目的
から探す
公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
函館フットボールパーク条例第15条
委員会は、フットボールパークに入場しようとする者または入場した者が第6条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、または退場させることができる。
上記法令の定めるとおり
函館サッカー協会
0138-54-1960(函館フットボールパーク)