公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民庭球場条例第6条
法令の定め
次の各号の一に該当する場合には、使用の許可を取消し許可の条件を変更し、又は使用を停止することがある。
(1)使用許可の条件に違反したとき。
・施設を清潔に保てないとき
・使用後の整備をしてないとき
・器具類を所定の場所に返納しないとき
・管理者の指示に従わないとき
(2)使用許可後に次の各号の事由が発生したとき。
・公益上支障があると認めたとき
・施設の管理上支障があると認めたとき
・その他教育委員会が不適当と認めたとき
(第1項)
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館サッカー協会
0138-54-1960(函館市日吉市民庭球場)