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使用許可の取消し等【函館市青柳市民庭球場】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民庭球場条例第6条

 

法令の定め

次の各号の一に該当する場合には、使用の許可を取消し許可の条件を変更し、又は使用を停止することがある。

(1)使用許可の条件に違反したとき。

・施設を清潔に保てないとき

・使用後の整備をしてないとき

・器具類を所定の場所に返納しないとき

・管理者の指示に従わないとき

(2)使用許可後に次の各号の事由が発生したとき。

・公益上支障があると認めたとき

・施設の管理上支障があると認めたとき

・その他教育委員会が不適当と認めたとき

(第1項)

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474