公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例施行規則第18条第2項
法令の定め
市長は、前項の規定に違反した者に対し、駐車場からの退場を命ずることができる。
駐車場の使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序または風紀を乱すこと。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設を汚損し、またはき損すること。
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあること。
(第1項)
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-55-1900(函館市千代台公園陸上競技場)