公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例施行規則第17条
法令の定め
市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が次の各号の一に該当する場合は、その駐車を拒否することができる。
(1) 発火性もしくは引火性の物品、爆発のおそれのある物品または著しく悪臭を発している物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し、またはき損するおそれがあるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-55-1900(函館市千代台公園陸上競技場)