公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第19条第2項
法令の定め
市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
処分基準
許可の取り消し
(1) 許可を取り消す以外に方策がない場合。
(2) その他必要な場合。
許可の効力の停止
(1) 適当な方策を検討するまでの間にとりあえず許可の効力を停止する必要がある場合。
(2) その他必要な場合。
許可の条件の変更
(1) 許可の条件を変更することで問題点を解決できる場合。
(2) その他必要な場合。
行為の中止
(1) 一般の公園利用の確保等のために直ちに措置を要する場合。
(2) その他必要な場合。
原状回復
(1) 許可の取り消しを命じた場合。
(2) その他必要な場合。
退去命令
(1) 措置命令に従わない場合。
(2) その他必要な場合。
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-53-4322(函館市千代台公園弓道場)