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入館の制限【函館市縄文文化交流センター】

公開日 2016年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市縄文文化交流センター条例第6条

 

法令の定め

函館市教育委員会は、センターに入館しようとする者または入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、展示資料等を損傷し、汚損し、または減失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456