公開日 2016年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市縄文文化交流センター条例第6条
法令の定め
函館市教育委員会は、センターに入館しようとする者または入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、展示資料等を損傷し、汚損し、または減失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり