公開日 2016年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市財産条例施行規則第17条
法令の定め
財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は、市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。
(1) 条例、この規則及び契約事項に違反したとき。
(2) 借地内にある建物その他の工作物の所有権を失ったとき。
(3) 財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。
(4) 使用料若しくは貸付料を支払わないとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり
目的
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公開日 2016年04月01日
更新日 2019年02月27日
函館市財産条例施行規則第17条
財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は、市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。
(1) 条例、この規則及び契約事項に違反したとき。
(2) 借地内にある建物その他の工作物の所有権を失ったとき。
(3) 財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。
(4) 使用料若しくは貸付料を支払わないとき。
上記法令の定めるとおり