公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第6条
法令の定め
函館市教育委員会は、旧函館区公会堂へ入館しようとする者または入館した者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、展示物等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他旧函館区公会堂の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記法令に定めるとおり
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-22-1001(函館市重要文化財旧函館区公会堂)
備考
「函館市教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。