公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市芸術ホール駐車場管理規則第6条
法令の定め
委員会は、駐車場の使用が次の各号の一に該当する場合は、前条第1項の許可をしないものとする。
(1) 発火性もしくは引火性の物品、爆発のおそれのある物品または著しく悪臭を発している物品を積載している自動車を駐車しようとするとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し、またはき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-55-3521(函館市芸術ホール)
備考
「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。