公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市芸術ホール駐車場管理規則第11条
法令の定め
委員会は、駐車場の管理上必要があると認める場合または使用者の行為が次の各号の一に該当する場合は、第5条第1項の許可を取り消し、駐車場からの自動車の退場を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第5条第1項の許可を受けた後において、第6条各号の一に該当すると認められるとき。
(3) 第9条または前条の規定に違反したとき。
処分基準
(1) 発火性もしくは引火性の物品、爆発のおそれのある物品または著しく悪臭を発している物品を積載している自動車を駐車しようとするとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し、またはき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(第6条各号)
使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序または風紀を乱すこと。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設を汚損し、またはき損すること。
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあること。
(第9条)
使用者は、駐車場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車中は、自動車のエンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。
(2) 積載物等の盗難を防止する措置をすること。
(3) 10キロメートル毎時を超える速度で自動車を運転しないこと。
(4) その他駐車場の係員の指示に従うこと。
(第10条)
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-55-3521(函館市芸術ホール)
備考
「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。