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入館の制限【函館市芸術ホール】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市芸術ホール条例第14条

 

法令の定め

委員会は、芸術ホールに入館しようとする者または入館した者が第4条第1項各号の一に該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。

 

処分基準

(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他芸術ホールの管理上支障があると認められるとき。

(第4条第1項各号)

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

0138-55-3521(函館市芸術ホール)

 

備考

「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444