公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市芸術ホール条例第14条
法令の定め
委員会は、芸術ホールに入館しようとする者または入館した者が第4条第1項各号の一に該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
処分基準
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他芸術ホールの管理上支障があると認められるとき。
(第4条第1項各号)
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-55-3521(函館市芸術ホール)
備考
「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。