公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市芸術ホール条例第10条
法令の定め
委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条第1項各号の一に該当する理由が生じたとき。
(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
上記条例に定めるとおり
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団
0138-55-3521(函館市芸術ホール)
備考
「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。