公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民会館条例第13条
法令の定め
委員会は、会館の管理上適当でないと認めた者に対し、会館への入場を拒否し、又は会館からの退場を命ずることができる。
処分基準
委員会が入場を拒否し、または退場を命ずることができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 他人に危害を及ぼし、もしくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者またはこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者
(2) 前号のほか、会館の管理上支障があると認められる者
(規則第17条)
指定管理者
函館市文化スポーツ振興財団
0138-57-3111(函館市民会館)
備考
「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。