公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市民会館条例第9条
法令の定め
委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても委員会はその賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条第1項各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(4) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。
処分基準
上記条例に定めるとおり
指定管理者
函館市文化・スポーツ振興財団
0138-57-3111(函館市民会館)
備考
「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。(後段を除く。)