公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市亀田福祉センター条例第12条
法令の定め
(入館の制限)
第12条 委員会は、福祉センターに入館しようとする者または入館した者が第4条各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
※ 「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
処分基準
(条例第4条)
委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備または備付物件を破損し、汚損し、または滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
※「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
指定管理者
特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜
42-7023(函館市亀田福祉センター)