公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市亀田福祉センター条例第9条
法令の定め
(使用の許可の取消し等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 使用の許可の申請に偽りがあつたとき。
※ 「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜
42-7023(函館市亀田福祉センター)