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使用許可の取消し等【函館市亀田福祉センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市亀田福祉センター条例第9条

 

法令の定め

(使用の許可の取消し等)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 使用の許可の申請に偽りがあつたとき。

※ 「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜

42-7023(函館市亀田福祉センター)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444