公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年会館条例第11条
法令の定め
(使用許可の取消等)
第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、または使用を停止し、もしくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市長は、その賠償の責めを負わない。
(1)使用者がこの条例およびこれに基づく規則に違反したとき。
(2)使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3)使用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4)その他管理上支障があるとき。
※「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会
41-4383(函館市亀田青少年会館)