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使用許可の取消し等【函館市亀田青少年会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第11条

 

法令の定め

(使用許可の取消等)

第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、または使用を停止し、もしくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市長は、その賠償の責めを負わない。

(1)使用者がこの条例およびこれに基づく規則に違反したとき。

(2)使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3)使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4)その他管理上支障があるとき。

※「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会

41-4383(函館市亀田青少年会館)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444