公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青年センター条例第7条
法令の定め
(利用の制限等)
第7条 委員会は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し若しくは退館を求めることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規定に違反し、又は委員会の指示に従わなかつたとき。
(2) 館内の秩序をみだしたとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 前項により、利用者に損害を生じても、市はその責を負わない。
※ 「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
函館市青年サークル協議会グループ
51-3390(函館市青年センター)