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利用の制限等【函館市青年センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青年センター条例第7条

 

法令の定め

(利用の制限等)

第7条 委員会は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し若しくは退館を求めることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規定に違反し、又は委員会の指示に従わなかつたとき。

(2) 館内の秩序をみだしたとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 前項により、利用者に損害を生じても、市はその責を負わない。

※ 「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

函館市青年サークル協議会グループ

51-3390(函館市青年センター)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444