公開日 2014年02月20日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年研修センター条例第11条
法令の定め
(使用の許可の取消し等)
第11条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号の一に該当する理由が生じたとき。
(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
※「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
処分基準
次の各号の一に該当するときは、研修センターの使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他研修センターの管理上支障があると認められるとき。
(函館市青少年研修センター条例第6条)
指定管理者
NK函館地域教育グループ
23-5961(函館市青少年研修センター)