公開日 2014年02月04日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市公民館条例第13条
法令の定め
(入館の制限)
第13条 委員会は、公民館に入館しようとする者または入館した者が第5条各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
処分基準
(条例第5条)
委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(その一例として、暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。)
(2) 法第23条に規定する事項に該当するとき。
(3) その他公益上または管理上不適当と認めるとき。
お問い合わせ
函館市公民館
0138-22-3320
函館市亀田公民館
0138-41-2445