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入館の制限【公民館】

公開日 2014年02月04日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市公民館条例第13条

 

法令の定め

(入館の制限)

第13条 委員会は、公民館に入館しようとする者または入館した者が第5条各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。

 

処分基準

(条例第5条)

委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(その一例として、暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。)

(2) 法第23条に規定する事項に該当するとき。

(3) その他公益上または管理上不適当と認めるとき。

 

お問い合わせ

函館市公民館

 0138-22-3320

函館市亀田公民館

 0138-41-2445

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444