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使用許可の取消し等【公民館】

公開日 2014年02月04日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市公民館条例第10条

 

法令の定め

(使用許可の取消等)

第10条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、または使用を停止し、もしくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害を生じても市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例およびこれに基づく規則に違反し、または委員会の指示に従わなかつたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

 

処分基準

(使用許可の取消等)

第10条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、または使用を停止し、もしくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害を生じても市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例およびこれに基づく規則に違反し、または委員会の指示に従わなかつたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

 

お問い合わせ

函館市公民館

 0138-22-3320

函館市亀田公民館

 0138-41-2445

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444