公開日 2014年02月04日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市公民館条例第10条
法令の定め
(使用許可の取消等)
第10条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、または使用を停止し、もしくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害を生じても市長は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例およびこれに基づく規則に違反し、または委員会の指示に従わなかつたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
処分基準
(使用許可の取消等)
第10条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、または使用を停止し、もしくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害を生じても市長は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例およびこれに基づく規則に違反し、または委員会の指示に従わなかつたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
お問い合わせ
函館市公民館
0138-22-3320
函館市亀田公民館
0138-41-2445