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公民館の事業又は行為の停止命令

公開日 2014年02月26日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

社会教育法第40条第1項

 

処分基準

未設定

申請実績がないまたは将来的に見込まれない

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444