公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第17条の4第2項
法令の定め
消防長または消防署長は,第17条第1項の防火対象物における同条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され,または維持されていないと認めるときは,当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し,当該設備等設置維持計画に従ってこれを設置すべきこと,またはその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され,または維持されていないと認めるとき。
2 具体的な処分要件
設備等設置維持計画とは,消防法施行規則第31条の3の2により,次の事項について記載したものである。
(1)防火対象物の概要に関すること。
(2)消防用設備等の概要に関すること。
(3)特殊消防用設備等の性能に関すること。
(4)特殊消防用設備等の設置方法に関すること。
(5)特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。
(6)特殊消防用設備等の点検の基準,点検の期間および点検の結果についての報告の期間に関すること。
(7)特殊消防用設備等の維持管理に関すること。
(8)特殊消防用設備等の工事および整備ならびに点検に従事する者に関すること。
(9)前各号に掲げるもののほか,特殊消防用設備等の設置および維持に関し必要な事項に関すること。
3 処分内容
(1)設置すべきこと。(設置命令)
(2)維持のため必要な措置をなすべきこと。(維持命令)
4 具体的な処分内容
維持のため必要な措置とは,設備・機器等の修理,取替え等があげられる。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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