公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第17条の4第1項
法令の定め
消防長または消防署長は,第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され,または維持されていないと認めるときは,当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し,当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと,またはその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され,または維持されていないと認めるとき。
2 具体的な処分要件
設備等技術基準とは,以下のとおりである。
(1)消防法第17条第1項に規定する政令およびこれに基づく命令で定めるもの
(2)消防法第17条第2項の規定に基づく条例で定めるもの
(3)消防法第17条の2の5第1項後段の「当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定」で定めるもの
(4)消防法第17条の3第1項後段の「当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定」で定めるもの
3 処分内容
(1)設置すべきこと。(設置命令)
(2)維持のため必要な措置をなすべきこと。(基準維持命令)
4 具体的な処分内容
維持のため必要な措置とは,設備・機器等の修理,取替え等があげられる。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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