公開日 2014年02月03日
更新日 2024年02月19日
回答
根拠法令
函館市立学校施設の使用に関する規則第5条
法令の定め
教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、または使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、校長の指示に従わなかつたとき。
(3) 使用者が、使用する権利を譲渡し、または転貸したとき。
(4) 教育委員会または学校が、公用もしくは公共用に供するため必要が生じたとき。
処分基準
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、校長の指示に従わなかつたとき。
(3) 使用者が、使用する権利を譲渡し、または転貸したとき。
(4) 教育委員会または学校が、公用もしくは公共用に供するため必要が生じたとき。
(函館市立学校施設の使用に関する規則第5条)