公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
地方自治法第238条の4第9項
法令の定め
第4項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
処分基準
財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は、市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。
(1) 条例、この規則及び契約事項に違反したとき。
(2) 借地内にある建物その他の工作物の所有権を失つたとき。
(3) 財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。
(4) 使用料若しくは貸付料を支払わないとき。
(市財産条例施行規則第17条第1項)