公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市教育委員会傍聴人規則第9条
法令の定め
傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
処分基準
すべての傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 委員の言論または議案に対し可否を評しないこと。
(2) 私語、談笑または拍手等をしないこと。
(3) 喫煙または飲食をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となる行為をしないこと。
(函館市教育委員会傍聴人規則第5条第1号~第4号)
前項各号の外、すべて係員の指示に従わなければならない。
(函館市教育委員会傍聴人規則第8条)