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函館市教育委員会傍聴人の制限

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市教育委員会傍聴人規則第3条

 

法令の定め

委員長は、時宜により傍聴人を制限することができる。

 

処分基準

傍聴希望者が多数おり、会場に収容しきれない場合,人数に制限を加える。

また、次の事項に該当するものは、傍聴することができない。

(函館市教育委員会傍聴人規則第4条第1号~第3号)

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、委員長が傍聴を不適当と認めた者

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 管理課
TEL:0138-21-3533