公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市教育委員会傍聴人規則第3条
法令の定め
委員長は、時宜により傍聴人を制限することができる。
処分基準
傍聴希望者が多数おり、会場に収容しきれない場合,人数に制限を加える。
また、次の事項に該当するものは、傍聴することができない。
(函館市教育委員会傍聴人規則第4条第1号~第3号)
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、委員長が傍聴を不適当と認めた者