公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第16条の6第1項
法令の定め
市長は,第10条第1項ただし書の承認または第11条第1項前段の規定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し,または取り扱っている者に対して,当該貯蔵または取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
消防法第10条第1項ただし書の承認または消防法第11条第1項前段の規定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し,または取り扱っている場合
2 具体的な処分要件
(1)製造所等以外の場所において,指定数量以上の危険物を貯蔵し,または取り扱っていること。ただし,消防法第10条第1項ただし書の承認を受けている場合を除く。
(2)製造所等において,許可に基づく貯蔵または取扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し,または取り扱っていること。
3 処分内容
(1)除去すること。(除去命令)
(2)危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきこと。
4 具体的な処分内容
危険物による災害防止のための必要な措置には,取扱いの制限もしくは禁止または貯蔵もしくは取扱い設備の撤去等があげられる。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2145
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