公開日 2014年02月03日
更新日 2024年02月02日
回答
根拠法令
函館市教育委員会の所管に係る個人情報の保護に関する規則
法令の定め
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および函館市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年函館市条例第36号)に基づく保有個人情報の開示の方法等については,函館市個人情報の保護に関する規則(令和5年函館市規則第2号)の例による。
(函館市個人情報の保護に関する規則第2条第2項)
保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し,もしくは破損するおそれがあると認められるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。
処分基準
上記条例の定めるとおり