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事故時の応急措置命令(移動タンク貯蔵所)

公開日 2016年05月19日

更新日 2022年03月04日

回答

根拠法令

消防法第16条の3第4項


法令の定め

市長は,その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について,第16条の3第3項の規定の例により,第16条の3第1項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

法文で明確になっている。

1 処分要件

消防法第16条の3第3項の規定の例(第1項の応急の措置を講じていないと認めるとき)による。

2 具体的な処分要件

移動タンク貯蔵所において,危険物の流出,火災,爆発等の事故が発生したとき,直ちに,

 (1) 引き続く危険物の流出および拡散の防止

 (2) 流出した危険物の除去

 (3) 災害の発生の防止のための応急の措置

 が講じられていない場合である。

3 処分の内容

応急の措置を講ずべきこと。(応急措置命令)

4 具体的な処分内容

 (1) 危険物の流出および拡散の防止

 (2) 流出した危険物の除去

 (3) 災害の発生の防止のための応急の措置

 を講ずること,また,そのための手配をさせることである。

 

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