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不正行為により料金徴収を免れた者への罰則【入港料】

公開日 2016年03月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市入港料条例第8条

 

法令の定め

詐欺その他不正の行為により、入港料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

 

処分基準

設定(公表)

上記条例の定めるとおり

お問い合わせ

港湾空港部 管理課
TEL:0138-21-3484