公開日 2016年03月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市入港料条例第8条
法令の定め
詐欺その他不正の行為により、入港料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
処分基準
設定(公表)
上記条例の定めるとおり
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公開日 2016年03月03日
更新日 2019年02月27日
函館市入港料条例第8条
詐欺その他不正の行為により、入港料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
設定(公表)
上記条例の定めるとおり