公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第16条の3第3項
法令の定め
市長は,製造所,貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)または取扱所の所有者,管理者または占有者が第16条の3第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは,これらの者に対し,同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
消防法第16条の3第1項の応急の措置を講じていないと認めるとき。
2 具体的な処分要件
製造所等において,危険物の流出,火災,爆発等の事故が発生したとき,直ちに,
(1) 引き続く危険物の流出および拡散の防止
(2) 流出した危険物の除去
(3) 災害の発生の防止のための応急の措置が講じられていない場合である。
3 処分の内容
応急の措置を講ずべきこと。(応急措置命令)
4 具体的な処分内容
(1)危険物の流出および拡散の防止
(2)流出した危険物の除去
(3)災害の発生の防止のための応急の措置を講ずること,また,そのための手配をさせることである。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2145
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