公開日 2016年03月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市港湾施設管理条例第21条
法令の定め
次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の許可を受けないで一般使用または専用使用をした者
(2) 第7条第1項の許可を受けないで港湾施設をその目的以外の目的に使用した者
(3) 第8条第1項の許可を受けないで港湾施設の占用をした者
(4) 第9条第1項の許可を受けなければならない事項の変更を許可を受けないでした者
(5) 第14条(第7号を除く。)の規定に違反した者
(6) 第14条(第7号に限る。)の規定に違反した者で、市長が発する退去警告に従わなかったもの
(7) 第15条第1項の許可を受けないで、港湾施設内において同項各号に掲げる行為をした者
(8) 第16条第1項または第2項の規定に基づく市長の命令に従わなかった者
(9) 第17条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定に基づく立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
※第7条第1項
(目的外使用の許可)
第7条 港湾施設は、第4条の規定にかかわらず、市長の許可を受けて、当該港湾施設の目的以外の目的に使用することができる。
第8条第1項
(占用の許可)
第8条 港湾施設は、市長の許可を受けて、当該港湾施設に工作物を設置する等により、その全部または一部を占用することができる。ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域について占用する場合または法第37条の規定により許可を受け、もしくは協議した者が当該許可もしくは協議に係る行為として占用する場合は、市長の許可を要しない。
第9条第1項
(変更の許可)
第9条 第5条、第7条第1項または前条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項については、その変更があった後遅滞なく届け出ることをもって足りる。
第14条
(禁止行為)
第14条 何人も港湾施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 港湾施設に貨物その他の物件を放置すること。
(2) 港湾施設を損傷し、または汚損すること。
(3) 保管施設およびその隣接箇所において、喫煙し、または火気を使用すること。
(4) 岸壁、物揚場等においてたき火をすること。
(5) 他の貨物を汚損し、もしくは損傷するおそれのあるもの、伝染のおそれのあるもの、腐敗したものまたは不潔なものを搬入すること。
(6) 関係車両以外の立入禁止等市長が表示した規制事項に反する行為をすること。
(7) 国際船舶・港湾保安法第29条第1項に規定する重要国際埠頭施設を国際船舶・港湾保安法第2条第1項に規定する国際航海船舶の利用に供する場合において、第3条の2第1項に規定する制限区域に正当な理由なく接近し、または進入すること。
(8) その他規則で定める行為
第15条第1項
(行為の許可)
第15条 港湾施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) くん蒸作業をすること。
(2) 第8条第1項の許可に係る行為として行う場合を除き、港湾施設の原状に変更を加えること。
(3) 指定箇所以外において爆発物等他に危害を及ぼすおそれのある物を取り扱うこと。
(4) 臨港道路を損傷するおそれのある車両を通行させること。
(5) その他規則で定める行為
第16条第1項、第2項の規定
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、もしくは変更し、その許可の効力を停止し、もしくは条件を変更し、もしくはその許可に新たな条件を付し、または作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物の改築もしくは除却、作業その他の行為もしくは工作物により生じたもしくは生ずべき損害を除去し、もしくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、もしくは港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例もしくはこの条例に基づく規則の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または措置を命ずることができる。
(1) 許可に係る作業その他の行為につき、またはこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、またはこれらの処分が取り消され、もしくは効力を失ったとき。
(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を図るためその他公益上必要があると認める場合
第17条第1項の規定
(報告の徴収および立入検査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、この条例の規定による許可を受けた者から必要な報告を徴し、またはその職員に当該許可に係る行為に係る場所もしくは当該許可を受けた者の事務所もしくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況もしくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
処分基準
設定(公表)
上記条例の定めるとおり