Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

予防規程の変更命令

公開日 2016年05月19日

更新日 2022年03月04日

回答

根拠法令

消防法第14条の2第3項

 

法令の定め

市長は,火災の予防のため必要があるときは,予防規程の変更を命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

具体的な事例に即して判断すべきものである。

1 処分要件

火災の予防のため必要があるとき。

2 具体的な処分要件

火災の予防のためとは,例えばその後の製造所等の位置,構造または設備の変更,従業員の増減,危険物の種類または数量の変更,周囲の状況の変化等のため,予防規程の内容が不適切となった場合があげられる。

3 処分内容

予防規程の変更(変更命令)

4 具体的な処分内容

不適切となった箇所の内容を変更(訂正)すること,または定めなければならない事項を新たに盛り込む(規定)ことである。

 

お問い合わせ

消防本部指導

22-2145

 

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。


by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151