公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第14条の2第3項
法令の定め
市長は,火災の予防のため必要があるときは,予防規程の変更を命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
具体的な事例に即して判断すべきものである。
1 処分要件
火災の予防のため必要があるとき。
2 具体的な処分要件
火災の予防のためとは,例えばその後の製造所等の位置,構造または設備の変更,従業員の増減,危険物の種類または数量の変更,周囲の状況の変化等のため,予防規程の内容が不適切となった場合があげられる。
3 処分内容
予防規程の変更(変更命令)
4 具体的な処分内容
不適切となった箇所の内容を変更(訂正)すること,または定めなければならない事項を新たに盛り込む(規定)ことである。
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消防本部指導課
22-2145
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