公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第13条の24第1項
法令の定め
市長は,危険物保安統括管理者もしくは危険物保安監督者がこの法律もしくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき,またはこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持もしくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,第12条の7第1項または第13条第1項に規定する製造所,貯蔵所または取扱所の所有者,管理者または占有者に対し,危険物保安統括管理者または危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
本処分は,具体的な事例に即して公共の安全の維持もしくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれを判断すべきものである。
1 処分要件
危険物保安統括管理者もしくは危険物保安監督者がこの法律もしくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき,またはこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持もしくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
2 具体的な処分要件
この法律もしくはこの法律に基づく命令とは,消防法ならびに消防法の委任に基づく危険物の規制に関する政令および危険物の規制に関する規則等の下位法令をいう。
3 処分内容
解任(命令)
4 具体的な処分内容
危険物保安統括管理者または危険物保安監督者を解任するよう,製造所等の設置者等に命ずることである。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2145
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