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許可の取消等(監督処分)【使用または占用もしくは行為の許可を受けた者】

公開日 2016年03月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市港湾施設管理条例第16条第1項および第2項

 

法令の定め

市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、もしくは変更し、その許可の効力を停止し、もしくは条件を変更し、もしくはその許可に新たな条件を付し、または作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物の改築もしくは除却、作業その他の行為もしくは工作物により生じたもしくは生ずべき損害を除去し、もしくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、もしくは港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例もしくはこの条例に基づく規則の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、またはこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、またはこれらの処分が取り消され、もしくは効力を失ったとき。

(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を図るためその他公益上必要があると認める場合

 

処分基準

設定(公表)

上記条例の定めるとおり

お問い合わせ

港湾空港部 管理課
TEL:0138-21-3484