公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第12条の3第1項
法令の定め
市長は,公共の安全の維持または災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは,製造所,貯蔵所または取扱所の所有者,管理者または占有者に対し,当該製造所,貯蔵所もしくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ,またはその使用を制限することができる。
処分基準
設定(公表)
本処分は,具体的な事例に即して判断して行うべきものである。
1 処分要件
公共の安全の維持または災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき。
2 具体的な処分要件
製造所等またはその周囲の状況が,公共の安全の維持のうえで危険な状態となった場合,例えば,製造所等の近隣において火災が発生した場合,製造所等またはこれと密接な関係を持つ施設の一部で火災,爆発等が発生した場合等に発動するものであり,危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わないものである。
3 処分内容
(1)使用を一時停止すべきこと。(緊急使用停止命令)
(2)使用を制限すること。
4 具体的な処分内容
使用の停止は,危険物の使用の停止であり,製造所等の本来の用途である危険物の貯蔵または取扱いの用に供する設備等の使用に限定して命ずるものである。また,使用の制限は,危険物の貯蔵または取扱いを,停止に至らない程度に設備機器等の稼動等を制限することとして命ずるものである。
5 期間
緊急事態を回避するための必要最小限の範囲内とする。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2145
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